今日は、非常用発電機の消防法に基づく点検義務についてお話ししたいと思います。
消防法では消防用設備等(スプリンクラーや屋内消火設備等)の非常電源として設置の自家発電設備について、
消防法令等で定める基準に基づき、定期の点検等を行うことが防火対象物(建築物)の関係者に義務付けられています。
特定防火対象物とは不特定多数の人が出入りする建築物で、火災が発生した発生場合に人命に対する危険度が高いものを指します。
病院や老人福祉施設、ショッピングセンターや地下街、ホテルなどが主に対象となります。
さらに特定防火対象物の建築物の延べ床面積が1,000㎡以上ある場合、防火設備や非常用発電機等の動力となるものについての点検が必要となります。
点検の種別は、「非常電源(自家発電設備)点検基準」(告示)及び「非常電源(自家発電設備)点検要領」(通知)に基づく点検として、
半年に1回の点検(機器点検)と1年に1回の点検(総合点検)が義務付けられています。
点検を行った報告書を所轄の消防署に提出することが義務付けられています。
半年に1回の機器点検では、非常用発電機を運転しますが、無負荷にて確認します。
回転計・水温および油温などの計器類動作の確認はもちろんのこと、エンジン異常や排気、発電機そのものの損傷がないかを確認します。
1年に1回の総合点検では、機器点検時と同様、回転計・水温および油温などの計器類動作の確認はもちろんのこと、
エンジン異常や排気、発電機そのものの損傷がないかを確認します。
機器点検との違いは、無負荷運転ではなく負荷運転にて確認をするということです。
停電時に作動を求められるスプリンクラー設備の給水ポンプを実働させるための実負荷運転や、
試験機を用いた模擬負荷運転試験などの方法があります。